2019-02-21

2019 第二期

商標登録件数は500.7万件で、そのうち、479.7万件が国内登録商標である。マドプロ商標の国際登録出願件数は6,594件である。2018年には、合計804.3万件の商標登録出願を審査し、商標登録の平均審査期間を6か月以内に短縮した。商標拒絶復審案件の審理期間は7ヶ月未満に短縮された。

 67件の地理表示製品への保護が許可され、961件の地理表示商標を登録し、223所の地理表示製品を使用する企業を承認した。2018年、国家知識産権局は、計4431件の集積回路のレイアウト設計登録申請を受理し、同期より37.3%増加し、集積回路のレイアウト設計の授権件数は3815件で、同期より42.9%増加した。

 2018年の全国の特許行政執法の総件数は7.7万件で、同期より15.9%増加した。4.3万件の偽造特許事件が処理され、10.9%増加した。3.1万件の商標違法案件を処理し、案件価値は5.5億人民元である。集積回路のレイアウトに関する侵害紛争の最初の事例を調査した。2018年には、知的財産権の輸出入総額が350億ドルを超えた。特許権と商標権の質権設定による融資総額は1,224億人民元に達し、同期より12.3%増加した

(情報の出所:中国知識産権局サイト)

国家知識産権局組織体制

 2月15日、原専利復審委員会が国家知識産権局の専利局に組み入れられ、原国家工商行政管理総局の商標局、商標評審委員会、商標審査協力センタが国家知識産権局の商標局に組み入れられることが発表された。

 それらの部門の業務手続には変更はない。

(情報の出所:国家知識産権局)

商標グラフィックインテリジェント検索機能が正式に始動

 1月25日、商標グラフィックインテリジェント検索機能が正式に始動し、これは、商標情報化構築において、商標オンラインサービスシステムが完全に開始され、商標データベースが無料に社会に開放された後の新たな段階であり、中国商標審査が自動化からインテリジェントへ転換する新しい出発点となっている。

 インテリジェント検索技術の適用は純粋な手動検索から「図による図の検索」というインテリジェント検索への商標審査作業の転換を実現し、人為的な判断に存在する可能性がる基準不一致という問題を効果的に回避することができる。

 商標局は、人工知能技術と商標審査の密接な統合を引き続き促進し、商標分野における人工知能などの新技術の適用範囲を拡大し、情報化構築を強化し、商標審査の質と効率をさらに向上させ、商標公衆サービスレベルを絶えず高めていく。

(情報の出所:中国知識産権報)

五庁PCT協働調査(CS&E)試行プロジェクトが2019年3月1日に再開

 2018年7月1日から、期間として2年間の中国、米国、欧州、日本、および韓国の5つの特許庁のPCT協働調査(CS&E)試行プロジェクトが開始され、各特許庁の最高受理件数はいずれも100件で、各試行地の年間最高件数は約50件で、英語PCT出願を先に受理して試行プロジェクトに参加する。試行プロジェクト開始後、数多くの出願人が積極的に参加し、2018年11月、試行プロジェクトに参加した案件の件数が40件を超えた。

 試行プロジェクトの効果を確保するために、2018年11月7日、中国語PCT出願が試行プロジェクトに参加できるようになるまで、一時的にCS&E要求を中断するという通知を発表した。現在、国家知識産権局は、中国語PCT出願が試行プロジェクトに参加する準備をすでに完了し、2019年3月1日に中国語PCT出願の受理を開始することを決定した。

 フォローアップの手配は以下のとおりである。

 1.2019年3月1日から6月30日まで、出願人は、《五庁PCT協働調査(PCTCS&E)試行プロジェクトユーザーガイド》(中国語PCT出願版)に基づいて、中国語PCT出願をもって国家知識産権局に試行プロジェクトに参加するという要求を提出することができる。この期間中に、英語PCT出願を一時的に受理を中止し、最高の受理件数は10件で、各出願人による最高の申請可能な件数は2件である。

 2.出願人は、中国語PCT出願を提出すると同時に、又は提出してから1ヶ月以内に、当該中国語PCT出願の英訳を提出し、翻訳の質を保証しなければならない。試行プロジェクトには件数制限があるため、品質要求を満たす英訳をより早く提出した出願人に、試行プロジェクトに参加することを優先に許可する。

 3.2019年7月1日から2020年6月30日まで、国家知識産権局は、中国語PCT出願と英語PCT出願の試行プロジェクトへの参加の請求を同時に受理する。

 4.試行プロジェクトに参加した案件の件数が制限件数に達した場合、国家知識産権局は、関連する請求への受理を中止または停止する通知を発表する。

(情報の出所:中国知識産権局サイト)

《北京の中小マイクロ企業による意匠権利侵害紛争への迅速処理弁法(試行)》を発表

 近日、北京市知識産権局は、《北京の中小マイクロ企業による意匠権利侵害紛争への迅速処弁法(試行)》(以下「弁法」という)を発表した。「弁法」の実施により、条件を満たす北京市の中小マイクロ企業による意匠権利侵害紛争への処理周期が大幅に短縮される。

 「弁法」は、計18条で、中小マイクロ企業による意匠権侵害紛争への迅速処理の適用範囲、受理条件、審査期限及び処理の流れなどの内容を規定している。「弁法」の発表により、中小マイクロ企業に対する知的財産権への保護を強化し、中小マイクロ企業が科学技術を加速に革新することを効果的に促進し、首都における良好なビジネス環境を構築するための重要な保証を提供した。

(情報の出所:中国知識産権局サイト)

国家知識産権局の専利復審委員会の審理の品質及び効率がさらに向上

 2018年、専利の復審案件の立上げ件数は約3.78万件で、2017年と比べて11%増加した。専利の無効宣告案件の立上げ件数は約5,235件で、2017年と比べて15%増加した。専利の復審、無効の行政訴訟案件の立上げ件数は2,149件で、2017年より21.4%増加した。復審案件の審決件数は2.84万件であり、無効宣告請求の案件の審決件数は4,217であり、行政訴訟案件の判決件数は1,548であり、敗訴率は11.7%であった。

 2018年、復審案件の審理周期は11.1ヶ月であり、無効宣告請求案件の審理周期は5.1ヶ月である。優先審査手続で審理が完了した復審案件は57件で、平均期間は6.7ヶ月であり、無効宣告請求案件は88件で、平均期間は4.4ヶ月である。

(情報の出所:中国知識産権報)

2018年度国家科学技術賞リストが発表

 1月8日の午前、中国の共産党中央委員会と国務院が、北京で国家科学技術賞会議を盛大に開催した。2018年国家科学技術賞では、278個のプロジェクトと7名の科学技術専門家を選出した。その中には、1つの一等賞と37の二等賞を含み、計38の国家自然科学賞、4つの一等賞と63の二等賞を含み、計67の国家技術発明賞、2つの特別賞、23の一等賞および148の二等賞を含み、計173個の国家科学技術進歩賞が設定されている。

 5名の外国人専門家が中華人民共和国の国際科学技術協力賞を受賞した。ハルビン工業大学の刘永坦院士、中国人民解放軍陸軍工程大学の銭七虎院士は、2018年国家最高科学技術賞を受賞した。

(情報の出所:新華サイト)

工業及び情報化部 : 中国企業の5G国際特許が2400件を超えた

 ファーウェイとZTEは5G国際規格で2,400件以上の特許を保有し、30%以上を占めている。最近、工信部から、中国がすでに49項の国際電気通信連盟の基準を主導的に完成し、73項の新しいプロジェクトの設立をリードし、中国基準が国際基準になることを強く発展させたことがわかった。

 同日、工業及び情報化部は、通信、ロボット工学、グリーン製造などの主要分野を網羅する「100項グループ標準アプリケーション実証プロジェクト」のリストを発表した。

 紹介によると、2018年に、中国の工業通信業界は国際化と外向化を目指し、1,800項以上の業界標準を承認し、スマート製造やカーネットワーキングなどの主要分野における標準システム構築のガイドラインを発表した。

 これまでに、工業及び情報化部は200項ほどのグループ標準アプリケーションデモプロジェクトを発表している。「自動運転車両の道路テスト能力評価の内容と方法」も、今回の「100項グループ標準アプリケーション実証プロジェクト」の中の1つである。

 紹介によると、現在、北京では8社が自動運転車両の路上テストの資格を取得し、深セン、無錫、天津で路上テストの資格を取得したのは3社である。その中で、北京だけでの自動運転道路テストの走行距離は約13万キロメートルに達し、それは工業発展のために、良い実践環境を作り出している。

(情報の出所:中国産業経済情報サイト)

北京銀龍知識産権集団、2018年年末表彰大会を開催

 2019年1月30日、北京銀龍知識産権集団は北京本部で2018年年末表彰大会を開催し、郝慶芬主席、郝興華董事長、許静総経理、経理会メンバー全体、優秀社員と優秀部門代表が大会に出席し、子会社の社員たちはウェブキャストの形式で同時に大会に参加した。

 社員全体が《銀龍の歌》を歌うことで、大会が始まった。

 許静総経理の年度報告では、社員全体の努力により、2018年、銀龍が実際に完成した案件の件数は13688件で、計画件数の105%で、2017年度の案件件数より、1482件を増加したことが発表された。

 また、計画件数を超えて2018年の計画を完成できたのは、特許、商標という2つの部分の業務が安定的に発展し、新市場、新クライアントの開発、新しい業務類型及びサービス形式が発展した結果であると同時に、2018年において、銀龍は、20周年記念大会、Dシステムの第1期のプロジェクトの完成という2つの重要な任務を完成できたことが報告された。

 20周年記念大会は、銀龍の創設から現在までに関するまとめであり、Dシステムの利用準備の完成は銀龍のこれからの発展に対して強固な基礎を築いたと言える。許静総経理は、2019年の全体的な業務に対して計画を制定し、新しい人事の任命及び部門調整をし、事業部制という2019年の新しい管理体制を発表した。

 大会において、郝興華董事長は、2018年度の優秀社員、優秀部門のリストを発表し、優秀社員と優秀部門に奨励を与え、優秀社員と優秀部門が引き続き銀龍の発展により大きな貢献を与えることを期待している。

 2018年が終わって、2019年がすでに開始し、銀龍はいつも初心をもってクライアントにサービスを提供し、社会に貢献をしていきたいと考えている。

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銀龍コラム及び代理実務

ビジネス方法に関する専利出願の作成策略への分析

一、序言

 インターネット+の発展と伴い、人たちはインターネットからもたらされた便利を普遍に享受しており、イノベーションのビジネスモデルは人たちの生活方式を根本的に改変し、ビジネス方法分野における企業の競争も日々激しくなっていく。

 専利は、ビジネス方法イノベーションを保護するための重要な方式として、企業に益々重視されていく。しかし、実際の操作中において、ビジネス方法に関する専利について、よく専利保護の客体に属さないことを理由として拒絶された。その原因について、大部分の専利出願が技術内容と組み合わせて適当な作成方式で作成されていないので、専利出願が拒絶され、惜しかったと考える。当文章では、ビジネス方法に関する専利出願の審査基準及び具体例と結合して、ビジネス方法に関する専利出願の作成策略及び作成意見を提供する。

二、ビジネス方法に関する専利出願の審査基準への分析

 ビジネス方法に関する専利出願の審査基準について、関連法律規定は、専利法第2条及び専利法第25条における専利権の保護客体に関する規定、専利法第22条における新規性、進歩性及び実用性に関する規定を含む。

 専利法第2条では、特許権付与可能な客体が規定されている。

 専利法第2条第2項:発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す。

 そのうち、技術方案とは、解決しようとする技術的問題に対して採用する自然法則を利用した技術的手段の集合である。技術的手段は通常技術的特徴によって表される。技術的問題を解決することによって、自然法則に基く技術的効果を獲得するために、技術的手段を用いていない方案は、専利法2条2項に規定された客体に該当しない。

 専利法第25条では、特許権を付与しない客体が規定されている。

 専利法第25条第2項:知的活動の規則及び方法について、特許権を付与しない。

 そのうち、知的活動の規則及び方法は人の思考、表現、判断と記憶を指導する法則と方法である。技術的手段又は自然法則を使用せず、技術的問題を解決せず、技術的効果も生じないため、技術方案にならない。これは専利法2条2項の規定に合わないだけでなく、専利法25条1項(2)号に規定される状況にも該当する。そのため、人を指導してこれらの活動を行わせる法則と方法に専利権を付与することができない。

 ただし、実際の専利代理において、ビジネス方法に関する専利出願について、内容によって、主に以下2種類の専利出願を含む。

 (1)請求項は知的活動の規則及び方法だけに関わるものである。すなわち、純粋な知的活動の規則及び方法の専利出願である。

 (2)請求項を限定する全ての内容において、知的活動の法則と方法の内容を含むとともに、技術的特徴も含むものである。すなわち、知的活動の規則及び方法と関係する専利出願である。

 審査指南における上記第(1)項の専利出願に関する審査基準として、ある請求項は、知的活動の関係法則と方法だけに関わるものならば、専利権を付与してはならなず、専利法第25条に規定されている排除対象に属するべきである。

 審査指南における上記第(2)項の専利出願に関する審査基準として、ある請求項を限定する全ての内容において、知的活動の法則と方法の内容を含むとともに、技術的特徴も含むものであれば、当該請求項が全体としては、知的活動の法則と方法ではないので、専利法25条に基づいた上で、その専利権を取得する可能性を排除してはならない。

 実際には、上記第(2)項の専利出願の割合は大きいが、審査過程中に、通常、検索を行わず、技術方案ではなく、専利法第2条第2項の規定を満たさないを理由として、審査官から拒絶された。

 ビジネスモデル(又は方法)と関係する発明専利出願とは、コンピューター及びネットワーク技術を利用して、ビジネス方法を実施することを主題とする発明専利出願を指す。分類番号から見れば、ビジネスモデル(又は方法)と関係する発明専利出願は、主にG06Q、G06F、G07G、G07D、G07F、H04L、H04W及びH04Mと関連する。専利出願の実際の情況から見れば、G06Q 30/00(ビジネス、例えばショッピング又は電子ビジネス金融)という分類番号に含まれている電子ビジネスとG06Q 40/00(金融、保険、税務策略、会社又は所得税の処理)という分類番号に含まれている保険と関連する出願が一番多い。

 ただし、統計された登録率から見れば、上記類別の発明専利出願の登録率も比較的に低い。その原因として、まず、保護客体ではないことで、専利法第2条によって排除された件がおおく、または進歩性などであると考えられる。

 拒絶理由として、主に関連技術内容が従来技術であり、技術課題を解決する技術手段が従来技術であり、解決しようとする課題も技術課題ではなく、奏した効果も技術効果ではないので、当該請求項の技術方案は専利法第2条第2項の規定を満たさない。

 このような拒絶理由に対して、如何に応答するか又は如何に正当な理由で請求項の技術方案が従来技術ではなく、解決しようとする課題がビジネス課題ではなく、奏した効果が技術効果であることを証明するかについて、代理人又は出願人がいつもわからない。

 ビジネスモデル(又は方法)と関係する発明専利出願の請求項において、技術手段を利用してビジネス課題を解決した場合、当該法案が全体的に解決した課題は技術課題に属し、奏した効果も技術効果に属するべきであり、関係技術内容が従来技術又は公知技術手段、当業者が容易に想到可能なものに属する場合、当該法案は進歩性に関する審査の範囲に入るべきであり、技術方案ではないことを理由として拒絶されるべきではない。

 例えば、インタラクティブなインターネットテレビに基づいて電子取引を実現する方法であって、

 ユーザー側のセットトップボックスがネットワーク側の展示ホールのサーバーにアクセスし、商品情報をユーザーに展示するステップAと、

 ユーザーが注文した商品を選択した後、セットトップボックスが当該商品を注文する請求メッセージをサーバーに送信するステップBと、

 サーバーはユーザーが商品を注文する情報を業務サーバーに送信するステップCと、

 業務サーバーはユーザーが注文した商品の情報に基づいて、注文書を作成するステップDを含むことを特徴とする。

 拒絶理由として、次のとおりである。

 本方案はセットトップボックスとサーバーとのインタラクティブを利用して、ユーザーが商品を注文することを実現した。実際に解決した課題はビジネス運営モデルであり、技術課題ではない。技術方案において、セットトップボックスとサーバーとの間の情報インタラクティブを利用したが、いずれも公知設備又は公知手段であり、その動作過程は、システム内部に改進をもたらさず、システム構造又は機能にも如何なる技術上の改進をもたらさず、採取した手段はビジネス運営モデルに基づいて商品の注文を完成しただけであり、技術手段ではなく、奏した効果は商品の注文がより有効になり、技術効果ではないので、専利法第2条第2項の規定を満たさない。

 筆者の考えは、次のとおりである。

 上記方案において、セットトップボックスとサーバーとのインタラクティブを利用して、ユーザーがオンラインで自発的に商品の注文を実現し、技術課題を解決した。セットトップボックスとサーバーとのオンラインインタラクティブは技術手段に属し、オンラインで便利かつ早く商品を注文するという効果を達したので、技術三要素を符合し、専利法第2条第2項における発明の保護客体に関する規定を満たす。セットトップボックスとサーバーとの間の情報インタラクティブが公知設備又は公知手段であると認定される場合、進歩性に関する審査の犯意に入るべきである。

 例えば、モバイル決済装置電子マネーリチャージの安全認証方法であって、

 オフライン決済装置がモバイル端末を通じて決済管理サーバーにリチャージを要求する場合、電子マネーを含むリチャージされたリチャージ情報を暗号化して署名し、モバイル端末と決済管理サーバの伝送チャネルを介してオフライン決済装置に送信するステップAと、

 オフライン決済装置は受信したリチャージ情報の署名を検証して解凍した後、電子マネーを保存し、電子マネーを開通待ちの状態に設定するステップBを含むことを特徴とする。

 当該方案において、安全認証ユニットを通じて暗号化伝送チャネルを作り、転送された情報に対して、暗号化/解凍、署名/署名検証などの処理を行い、技術手段を採用して、モバイル端末における無線周波数識別決済装置の電子マネーリチャージの安全性という技術課題を解決し、モバイル決済装置電子マネーリチャージの有効性を保証でき、技術効果であるので、専利法第2条第2項における発明の保護客体に関する規定を満たす。

三、ビジネス方法に関する専利出願の作成意見

 ビジネス方法を、具体的なシステム又は設備で自動的に実現するコンピュータープログラムの流れに転換して作成し、システム又は設備が当該ビジネス方法と対応するコンピュータープログラムの流れを自動的に実現する過程中、システム又は設備に対する改進又はコンピュータープログラムの流れに対する改進に技術課題を体現し、システム又は設備が当該ビジネス方法と対応するコンピュータープログラムの流れを自動的に実現できることによって、専利法第2条の規定を満たす。

 例えば、アカウントリチャージ方法であって、

 中間アカウントを設定し、当該アカウントとリチャージ必要なアカウントとは同一のシステムから管理され、

 当該中間アカウントは第1ユーザーが送信したリチャージ金額を受信し、

 第1ユーザーによるリチャージ確認情報を受信した場合、中間アカウントに記憶されている第1ユーザーから送信されたリチャージ金額を第2ユーザーのアカウントに送金することを特徴とする。

 下記のように作成することを提案する。

 情報処理方法であって、

 第1ユーザーが入力した第1情報処理モジュールに対するリチャージ操作の操作結果情報を受信し、

 前記第1情報処理モジュールを通じて、前記操作結果情報のフィードバック確認情報を送信し、

 前記第1情報処理モジュールを通じて、前記第1ユーザーが前記フィードバック情報をフィードバック確認するフィードバック結果情報を受信した際、第2情報処理モジュールを通じて前記操作結果情報に基づいて振替操作をすることを特徴とする。

 ここでは、第1情報処理モジュール及び第2情報処理モジュールは、コンピュータープログラムが対応する仮想モジュールとハードウエアモジュールと相当する。そうすると、当該請求項が保護を要求する技術方案は、具体的なシステム又は設備と組み合わせて、専利保護の客体に属する。もちろん、具体的なシステム又は設備と組み合わせて実現されたビジネス方法の専利出願について、その保護範囲は応用環境に限定されるかもしれず、保護範囲が比較的に小さい。また、権利侵害訴訟において、通常、権利侵害者がシステム中の対応の設備を利用したことについて、証拠を挙げて証明しなければならないが、権利侵害者内部に入って証拠を収集する必要があるので、証拠を収集することが比較的に難しい。

 しかし、方法を主題とする専利について、その保護範囲が広すぎて、権利侵害訴訟において、第三者の立場から方法に関する完全な証拠収集をより容易に完成できるので、証拠を収集することが比較的に簡単であるが、専利審査過程中に、方法を主題とするビジネス方法専利出願について、知的活動の規則と方法であると審査官に認定され、授権できない可能性が高い。このため、請求項全体の作成に対して、慎重な設定及びレイアウトをして始めて、望ましい結果を期待できると考える。

四、おわり

 ビジネス方法に関する専利出願について、ビジネス方法を技術特徴と組み合わせて、かつ技術特徴が技術効果を奏することができ、技術三要素を満足すれば、専利法第25条又は専利法第2条を理由として拒絶される可能性を有効に低減できると考える。

(国内代理部 安利霞)

 

銀 龍 物 語

 

Epi. 子供育て

電気部  金 慧善 

 まだ子供がいなかったころ、母親になった女性と母親になっていない女性との日常生活の違いを描いた漫画を読みながら、将来、自分が母親になったら、きっとやさしい母親になれるだろうと想像していました。

 確かに、子供が小学校に入る前は、想像していたとおり、やさしい母親だったのですが、子供が小学校に入った後、特に子供の宿題の管理をし始めてから、いろいろな問題が出てきてしまいました。

 我慢することができず、やさしい母親のイメージを保持することができなくなりました。

 ノートを机の上に置き、ちゃんと椅子に座ったばかりなのに、小便、腹痛、足が痒い、指が痛い、目が疲れたなど、いろいろな言い訳が出てきてしまいます。

 ようやくこのような余計なことを解決して、一応は机の前に座ってはいますが、姿勢を指導したり、鉛筆の握り方を指導したりして、ほかのいろいろな問題を解決しなければなりません。

 ノートを開いてまず宿題の内容を確認しようとしたところ、子供も自分がメモした内容がわからないので、しょうがなくWeChatを通じて先生や同級生の親に今日の宿題の内容を問い合わせます。

 やっと宿題の内容を確認して、宿題を開始しましたが、一つの文字を書くだけなのに、2~3分もの時間がかかり、母親が死ぬまでにも宿題が完成できないペースではないでしょうか。

 わたしが怒って、激しく机を叩いたら、数分の間だけおとなしくなりますが、その後また現実逃避的(どうせ宿題と関係がない)な思考を開始します。

 「息子よ、君のこれらの自由闊達で躍動感にあふれる考えのうち、たった一つでも実現できれば、開拓的な発明を出願できます!」

 学校の試験の後、テスト用紙を持ってきて、意味深な様子で「俺はまた以前の俺を超えましたよ。今回、俺の成績は、クラスで後ろから四番目です。すごいでしょう。」と報告してきました。

 「自分の後ろに一人さえいれば、自分が最高です」という息子の考え方に対して、母親として、あなたのロジックをまったく理解できませんが、この自信と勇気をもって発明をすれば、きっとエジソンのように、自分だけの“電球”を創造できると信じていますよ。

 最後に、「あなたの世界をあまり理解できていないのですが、努力してあなたをサポートしていきますよ」と大好きな息子に伝えたいです。

(銀龍物語Epi.38  おしまい)

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