悪意で専利権を侵害する場合、深刻なケースに対して、権利者が受けた損失、侵害者が獲得した利益または専利許諾使用費用の倍数によって計算された金額の1倍~5倍以内で賠償金額を確定することができる。賠償金額を計算し難しい際には裁判所が裁量で確定できる賠償金額は、現行専利法に規定されている1万元~100万元を10万元~500万元に高める。
裁判所は、賠償金額を確定するため、権利者が証拠を挙げるために最善を尽くしたが、侵害行為と関係する帳簿、資料を侵害者が把握している情況では、侵害行為と関係する帳簿、資料を提供するよう侵害者に命令でき、侵害者が提供しない又は偽者の帳簿、資料を提供する場合、裁判所は権利者の主張と権利者から提供された証拠を参考にして賠償金額を確定することができる。
国務院専利行政部門は、専利権者又は利害関係人の請求に応じて全国で重大な影響がある専利権侵害紛争を処理することができる。専利業務を管理している部門は、専利権者又は利害関係人の請求に応じて専利権侵害紛争を処理する際、本行政区域内において同一の専利権を侵害した案件を合併して処理することができる。区域を跨って同一の専利権を侵害した案件に対して、上級人民政府専利業務管理部門に処理を請求してもよい。
専利権者又は利害関係人は、裁判所による発効済みの判決書、裁定書、調停書、又は専利業務管理部門から出された権利侵害停止を命令する決定をもって、ネットワークサービス提供者に「被疑侵害品のリンクを削除、シールド、切断するなどの必要な措置を取る」ことを通知し、ネットワークサービス提供者が適時に必要な措置をとっていない場合、連帯責任を負うべきである。
部門は、職務発明創造による専利を出願する権利と専利権に対して、法によって処置することができ、財産権インセンティブを実行し、株式、オプション、配当などの方式を取ることで、発明者や設計者にイノベーションによる収益を合理的にシェアさせ、関連発明創造の実施と活用を促進する。
専利権者は書面方式で国務院専利行政部門に如何なる者にその専利の実施を許諾したいかを声明し、許諾使用費用の支払い方式、標準を明確にし、国務院専利行政部門から公告して、開放許諾を実行する。如何なる者も、開放許諾の専利を実施したい場合、書面方式で専利権者に通知し、公告の方式、標準で許諾使用費用を支払った後、専利実施許諾を獲得できる。
また、専利授権制度を改善することについて、草案では、意匠出願国内優先権制度を新たに設定し、優先権主張の手続を最適化し、意匠への保護期間を現行専利法に規定されている10年から15年までに延長する予定である。草案では、誠実信用と権利濫用禁止原則を明確にし、革新薬品発明専利の期限補償制度などを新たに加えた。
現在は、改正案に対する意見募集期間中であり、その期間は2019年2月3日までである。
(情報の出所:国家知識権局網)
国務院常務会議で知識産権審査効率の向上などの業務を展開
2018年12月24日、国務院総理李克強氏が国務院常務会議の開催を司会して、民営経済及び中小企業へのサポートを強化し、市場主体の活力と発展への自信を増強することを展開する。企業銀行口座開設許可を取り消し、商標専利の審査周期を短縮し、“ダブルランダム、シングル公開”という市場監督管理を全面的に実施することを決定する。
会議では、知識産権の審査効率を向上することを強調した。電子出願を積極的に広げ、かつ費用徴収優遇措置を実行し、証明資料を大幅に減らす。商標登録の平均審査周期について、昨年はすでに大幅に短縮していることを基礎として、今年、さらに5ヶ月まで短縮する。高価値の専利の審査周期について、昨年はすでに10%短縮していることを基礎として、さらに15%以上短縮する。
(情報の出所:国家知識産権局網)
中国商標データベース、無料で開放シェアすることが実現
2018年12月26日、国家知識産権局商標局は、正式に全社会に無料で現存のすべての商標の基本情報を公開し、商標登録の利便性を高める改革がさらに一歩を進んだ。商標データの開放シェアは、商標データの応用を強化し、その経済価値及び社会効益を発揮することに有利で、商標審査の透明度を向上し、審査業務をさらに改善し、審査品質を高めることに有利である。
中国商標ネットにおけるサービスシステムの登録ユーザのいずれもが無料で3500万件の商標の基本情報をダウンロードでき、重複してID権限を申請する必要がなく、今年の後半、システムのデータも定期に更新される。
(情報の出所:国家知識産権局網)
2018年、中国の海外への専利出願件数が6万件を超えた
近日、国家知識産権組織(WIPO)は、スイスのジュネーブで《世界知識産権指標》(WIPI)年度報告を発表した。報告によると、中国国内企業と海外企業のいずれも積極的に中国で専利出願を提出し、これによって、中国でよりよい知識産権保護を獲得して、知識産権の活用を促進することが予期できる。
報告では、出願人が海外で専利出願を提出することは、ターゲット国家で市場を拡張することを希望することの表明である、と指摘している。データにより、2017年、アメリカ出願人は海外で23.0931万件の専利出願を提出し、引き続き世界一を保持している。中国出願人は、海外で6.0310万件の専利出願を提出し、一昨年より15%増加し、世界第5位のランキングである。
(情報の出所:国家知識産権局網)
第20回の中国専利賞を発表
12月25日、中国国家知識産権局が世界知識産権組織(WIPO)と共同して主催した第20回専利賞発表大会が北京で行われた。紹介によると、今回の中国専利賞は推薦及び選択を通じて、2281項の項目が参加し、30項の中国専利金賞、10項の中国意匠金賞、59項の中国専利銀賞、15項の中国意匠銀賞、695項の中国専利優秀賞、61項の中国意匠優秀賞を選出した。不完全な統計ではあるが、40項の金賞項目は実施の日から2017年末までに、販売額が835億元増加し、利潤が139億元増加し、輸出額が186億元増加した。
(情報の出所:国家知識産権戦略網)
最高人民裁判所知識産権法廷が北京で正式に設立された
2019年1月1日、最高人民裁判所知識産権法廷が北京で正式に設立された。1月1日から、当該法廷は法廷職責を履行して、法によって関連案件を受理する。2018年12月29日、第13回全国人大常務会第7回会議において最高人民裁判所知識産権法廷の廷長、副廷長、審査官が任命された。
《中華人民共和国民事訴訟法》、《中華人民共和国行政訴訟法》、《全国人民代表大会常務委任会による専利などの知識産権案件訴訟手続に関する若干問題の決定》、《最高裁判所による知識産権法廷に関する若干問題の規定》などの法律及び司法解釈の規定により、最高人民裁判所知識産権法廷は主に専利などの専門技術性が強い知識産権民事及び行政上訴案件を審理する。
《最高人民裁判所による知識産権法廷に関する若干問題の規定》第2条に言われる第一審案件の判決、裁定又は決定が2019年1月1日前に発行され、当事者が法によって上訴提起又は復議申請をする場合、最高人民裁判所知識産権法廷により審理される。当事者は、最高人民裁判所知識産権法廷に上訴を提起する場合、関連法律規定により、原審裁判所を通じて上訴状を提出するべきである。
(情報の出所:中国裁判所網)
2018年、中国が6万類のマドリッド国際登録商標の審査を完成
中国国家知識産権局商標局が情報を発表し、2018年12月15日までに、国家知識産権局の商標審査協力センタと5つの北京外のセンタは、計795万件の国内商標登録審査、約9.6万類のマドリッド国際登録商標領土延伸実質審査、約8.1万件の変更更新譲渡などの国際登録後の業務審査を完成した。
現在、国内商標登録とマドリッド国際登録商標領土延伸の平均審査周期は6ヶ月以内に短縮され、商標図形要素、ブラインド期間は10日までに短縮され、国内と国際変更更新審査周期は1ヶ月まで短縮され、国内譲渡審査周期は4ヶ月まで短縮され、国際譲渡審査周期は3ヶ月までに短縮されている。
情報によると、2019年に、950 ~970万件の商標登録申請審査、マドリッド国際登録商標領土延伸形式審査分類と実質審査それぞれ9.5万類、6万件の商標国際登録後の業務、150万件の変更更新譲渡審査などの業務を完成する予定である。
(情報の出所:中国新聞網)
銀龍コラム及び代理実務
ビジネス方法専利における技術性への分析
一、序言
コンピュータとネットワーク技術の急速な発展と伴い、ネットワークを通じて業務を展開、処理することが主流になっていき、例えば、ネットワーク銀行、電子ビジネスなどが人々に受け入れられている。コンピュータとネットワーク技術の発展に伴って、伝統的なビジネス方法はコンピュータ技術と結合していき、コンピュータソフトウエア、コンピュータハードウエア、通信ネットワークなどはビジネス方法発明のキャリアである。コンピュータ技術又はネットワーク技術を利用してビジネス応用型課題を解決するので、ビジネス方法が専利として登録になる可能性を有する。
ビジネス方法発明専利を授権しようとする場合、まず、客体判断における技術性に関する条件を満足しなければならない。客体判断の条件を満足した後、進歩性審査中に技術性の条件を満足しなければならない。上記2つを満足してからこそ、ビジネス方法発明専利は授権される可能性があります。
二、客体判断における“技術性”
ビジネス方法発明専利は主に二種類を含み、一種類は単純なビジネス方法を主題とする発明専利出願であり、この種類のビジネス方法の発明専利出願は専利権を付与しない客体に属するとはっきりわかるので、ここではさらに検討しない。
もう一種類のビジネス方法の発明専利は、ビジネス方法と関係する発明専利出願である。例えば、行政管理、支払い方案、ビジネス販売、ショッピング、サイン、オークション、金融投資、税務処理、保険、保健サービス、旅行サービス、法律サービスなどと関係する発明専利出願である。
ビジネス方法と関係する発明専利出願に対して、2017年4月1日、審査指南が改正され、《専利審査指南》第2部分第1章第4.2節(2)の後ろに一段落を追加し、具体的な内容はつぎのとおりである。「ビジネスモデルにかかわる請求項について、ビジネス規則と方法に関する内容を含むだけではなく、技術特徴も含む場合、専利法第25条によってそれが専利権を獲得する可能性を排除してはならない。」
ビジネス方法と関係する発明専利出願に対して客体判断をする前に、まず、専利法における技術性の概念を明確にする必要がある。審査指南では、技術方案を、解決しようとする技術課題に対して取られた自然規律を利用した技術手段の集合であり、技術手段が通常に技術特徴から体現されると定義されている。
これからわかるように、技術性を有するのは、自然規律に従うことを意味しているべきである。ビジネス方法と関係する発明専利出願は、通常、コンピュータとネットワーク技術を利用して各種類の経営活動を実施する方法であり、そのうち、コンピュータとネットワーク技術は明らかに専利法における技術性の意味と一致している。このため、改正後の審査指南により、ビジネス方法と関係する発明専利出願は、技術特徴を含み、専利法第25条の規定を満足し、専利件を付与する客体に属する。
案例1:
1.取引方法であって、
A、販売先POS端末が取引カードのカード情報を読み出すこと;
B、前記POS端末が前記カード情報を、自身と通信接続を設定した移動端末Xに送信し、移動端末XからさらにPOSサービスプラットフォームに送信し、かつ前記POSサービスプラットフォームが前記移動端末Xに返送した検証結果を受信する;検証が通過すれば、ステップCを実行する;
C、前記POS端末が獲得した取引情報を前記移動端末Xに送信し、前記移動端末Xからさらに前記POSサービスプラットフォームに送信し、取引を完成し、かつ前記POSサービスプラットフォームが前記移動端末Xを通じて返送した取引結果を受信することを特徴する。
上記案例は、POS端末、移動端末、POSサービスプラットフォームを利用して情報の受信、送信及び処理を行い、そのうち、POS端末、移動端末、POSサービスプラットフォームは専利法意味上の技術特徴に属し、上記案例は明らかに典型的なビジネス方法と関係する発明専利出願であり、その中には技術特徴を含み、専利法第25条の規定を満足し、専利権を付与する客体に属する。
三、進歩性審査における“技術性”
ビジネス方法と関係する発明専利について、各国では議論が大きいため、その審査政策も常に変動している。ビジネス方法と関係する発明専利に関する中国の審査は、ある期間では、専利法第2条第2款を法律根拠として、知的活動の規則と方法に属するか否か、及び技術方案を構成するか否かに対する判断を核心として、専利保護の客体に属するか否かを認定していた。
この期間内の審査方式は、保護が要求される方案が解決する課題、採用する手段及び獲得する効果という三つの方面が最も近い従来技術に与えた貢献に基づいて技術方案を構成するか否かを判断している。審査過程中に、解決する課題が技術課題ではないと判断する場合、専利法第2条第2款によって技術方案を構成しないと直接に認定していた。
ビジネス技術の発展に伴い、ビジネス方法と関係する発明専利の件数が多くなり、関連する審査方式も大幅に変わっている。ビジネス方法と関係する発明専利について、現在、進歩性の角度から審査を行い、まず、最も近い従来技術に基づいて区別技術特徴を確定し、区別特徴に基づいて確定された請求項が保護を要求する方案が実際に解決する課題が技術課題であるか否かを判断する。
技術課題でなければ、請求項が保護を要求する方案は従来技術に対して技術貢献を与えず、請求項が進歩性を具備しない。区別特徴に基づいて確定された請求項が保護を要求する方案が実際に解決する課題が技術課題であれば、最も近い従来技術と技術課題から出発して、保護が要求される発明が当業者にとって自明であるか否かを考慮する。
このため、現在の審査方式において、ビジネス方法と関係する発明専利出願の進歩性に関する“技術性”は、主に関連専利が実際に解決する技術課題に体現されている。審査指南の記載により、技術課題は、一般的には自然規律を利用した技術手段を通じて解決され、技術効果も自然規律を利用した技術手段を通じて実現される。
自然規律とは、一般的には人間が関与せず、客観事物の自身運動、変化及び発展の内在の必然関係と思われる。それが人間の意志によって移転されない客観性を有する。このため、請求項が保護を要求する方案が実際に解決するものが技術課題であるか否かを判断する際、最終的には区別技術特徴が採用する技術手段が自然規律の制約を受けるか否かに基づいて確定される。
以下、案例を通じて、さらに詳しく説明する。
案例二:
1.取引と清算を管理する方法であって、当該方法は、
請求書を発行するサプライヤが使用するサプライヤシステム、
請求書を受け入れる買い手が使用する買い手システム、
サプライヤの銀行口座を管理するサプライヤ銀行システム、
買い手の銀行口座を管理する買い手銀行システム、
通信ネットワークを通じて、前記サプライヤシステム、前記買い手システム、前記サプライヤ銀行システム、前記買い手銀行システムと通信可能に接続するサーバを含み、
前記取引と清算を管理する方法は、以下のステップを含む、
(a1)前記サーバは前記買い手システムにGUI画面を送信し、当該GUI画面を表示させ、当該GUI画面は前記買い手に前記電子請求書の内容を見させ、かつ前記買い手に前記電子請求書に関する支払い要求を入力させ、
(a2)前記サーバ又は買い手システムは前記買い手システムに表示されている前記GUI画面に対して、前記買い手が入力した前記電子請求書に対する支払い要求を受け入れ、前記電子請求書に前記サプライヤシステムが記載する前記固有識別モードを有する記憶移転委託電文を作成し、かつ前記買い手銀行システムに送信すると、
(a3)前記買い手銀行システムは、前記固有識別コードを有する記憶移転委託電文を受け入れ、前記サプライヤ銀行システムに対して前記固有識別コードを有する電子請求書を記憶移転する収支処理を行うことに用いられ、前記サプライヤ銀行システムは前記固有識別コードを有する電子収支明細を前記サーバ又は前記サプライヤシステムに送信し、
そのうち、上記処理を通じて、前記サーバ又は前記サプライヤとして、前記銀行システムから受け入れた電子収支明細に記載されている前記固有識別コードに基づいて、すでに支払った電請求書がどれかを特定できる。
上記請求項と引用文献との区別技術特徴は、ステップ(a3)においてサーバに電子収支明細を送信する動作を含むことである。上記区別技術特徴に基づいて、実際に解決する課題は、取引と清算過程中の収支管理を如何に実施するするかを確定することである。
上記技術方案では、サーバは前記電子収支明細を受け取った後、電子収支明細に記載されている固有識別コードに基づいて、多くの発行された請求書の中のどれが支払われたかを確定して、これによって、すでに清算済みの請求書を帳消しにする目的に達する。
これからわかるように、当該処理動作は実際に完全な帳消し処理ニーズに基づいて行われた動作だけであり、それが取引と清算を実施する過程中の収支管理ニーズに基づいて人工的に規定されているビジネス操作から執行される動作のみであるため、当該区別技術特徴は本専利の取引と清算管理方法に如何なる技術効果をもたらすことができず、さらに如何なる技術面の貢献ももたらさない。
従って、区別特徴に基づいて確定された請求項が保護を要求する方案が実際に解決するのは技術課題であるか否かを判断する際、区別技術特徴から出発し、区別技術特徴が自然規律の制約を受けるか否かを分析する。上記案例では、区別技術特徴は取引と清算を実施する過程中の収支管理ニーズに基づいて人工的に規定されているビジネス操作から執行される動作のみであり、自然規律の制約の結果ではない。このような人工的に規定されているビジネス操作から実行される動作は如何なる技術効果をもたらさないので、如何なる技術面の貢献を与えることもできない。
四、おわり
電子ビジネス、ネットワーク銀行の急速な発展と伴い、ビジネス方法と関係する専利の出願件数は多くなっていく。出願人又は代理人は、ビジネス方法と関係する専利にかかわる実務において、作成の過程中にビジネス方法と関係する専利における技術的な特徴の従来技術に対する貢献を突出させるべきである。すなわち、自然規律を利用した技術手段の従来技術に対する技術貢献を突出させることによって、ビジネス方法と関係する専利の進歩性の判断過程中の従来技術に対する貢献要求を満足させる。
審査意見通知書に応答する過程において、技術方案全体から出発し、最も近い従来技術に基づいて確定された区別技術特徴が自然規律の制約を受けるか否かを分析し、技術効果をもたらすことができるか否かを判断し、それによって、区別技術特徴が実際に解決する課題が技術課題であるか否かを確定する。
以上は基本的に筆者個人の見解であり、ご質問などがあればぜひご教示ください。
(国内代理部 劉倩蘭)
銀 龍 物 語
Epi.37 わたしと銀龍の物語 (後編)
人事部 俞 躍進 (出身地 : 上海)
『易宝支付杯 バドミントン大会』のお話の続きからです。
大会の参加チームは、例えば、招商銀行、北京銀行、東方航空などの銀行業界、航空業界であり、実力は強大でした。一方、銀龍チームは、いたって普通のチームでした。
大会への招待を受けた後、銀龍チームは積極的に試合の準備を行い、メンバの練習時間の調整、サポートメンバの組織などを行いました。たしかに実力的には他のチームと差があるということはわかっており、低姿勢ではありましたが、全力を尽くすという固い意志の下、真面目に各種の準備を進めました。
試合の当日、一日を通じて、銀龍のサポートメンバは最も真剣であり、銀龍の応援団は最も情熱的であり、銀龍の試合メンバの気迫は一番でした。事実、そのような銀龍チームの精神は奇跡を起こし、グループリーグ2位という成績でベスト8に入り、つづいて北京銀行代表チームに勝ってベスト4に入りました。
準決勝の際、残念ながら東方航空代表チームに負けてしまい、最終的には20チーム中4位の成績でした。少しこころ残りはありましたが、全力を出し切った結果なのでみな満足でした。試合の後、お互いが健闘を称え合うとともに、サポートメンバのガッツを賞賛しました。
わたしはミックスダブルスの選手として試合に出場しましたが、試合中の困難を克服してベスト4という成績を得ることができたことについて、大変うれしく感じました。わたしたちのチームワークと不屈の精神は、仕事で鍛えられたものであり、全銀龍人のからだに流れているものです。
銀龍は、日本に早期にブランチを設立した中国専利代理機構として、多くの日本クライアントに恵まれていますが、わたしは銀龍に入所後に日本クライアント、日本人の同僚、日本文化に触れる機会ができました。日本人の印象は、礼儀正しく、こころよく他の人を助けるというものです。
中国の長期休暇の期間中、他国は出勤日であることが多く、銀龍では出勤するメンバを決めて、クライアントからの連絡、緊急案件の対応にあたっています。
ある長期休暇の際、わたしは休暇出勤のメンバとなり、ある日本クライアントの緊急案件のご依頼を受け取り、同僚とともに対応させていただいたのですが、その後、思いがけずその日本クライアントから感謝のレターをいただきました。わたしは、確かに自分の仕事を行っただけではあったのですが、すごくうれしかった記憶があります。
わたしは、これまでに2回、日本に旅行したことがあるのですが、街がきれいで、景色が美しく、人々がやさしく、食事が美味しく、いずれも印象に深く残っています。わたしは日本式の人間関係が好きであり、日本の各地を旅行して文化、風土、人情に触れたいと考えています。
2018年は、銀龍創設20周年の節目の年であり、その年初に20周年記念活動実行グループが構築されました。そのグループの任務は、『銀龍の歌』、『20周年記念冊子』をつくること、および『20周年記念式典』を成功させることでした。
光栄にも、わたしはそのグループの一員に選ばれていました。その活動の過程において、わたしたちは、銀龍が設立されてから現在までの20年の歴史、例えば組織の変化、オフィスの場所の変遷、所員数の推移、ご依頼案件数の推移、クライアントとの交流活動、所員の文化活動などを整理しました。
わたしたちは、この20年の銀龍の発展を実感するとともに、銀龍が多くのクライアントからの信頼により成り立っていることを実感しました。また、銀龍の経営理念:誠心誠意、謹厳実直、高品質高効率をあらためて認識するとともに、団結、奉仕の精神をいたるところに見つけることができました。
2018年12月1日、わたしたちは20周年式典の当日を緊張して迎え、盛大な式典が無事に終了して閉幕すると同時に、新しい未来が始まったと感じました。その20年のうち、わたしが関与したのは後半の10年であり、これからの未来も長く、銀龍とわたしの未来がよりよいものになると信じています。
なぜなら、銀龍は、わたしが出会ったまったく新しい業界の会社であり、銀龍に入る前に「専利」という名詞を聞いたことはありましたが、その本当の意味を深く考えたことがなく、それは普通のことだったと思います。「専利代理業界」については、想像すらしたことがありませんでした。
そして、銀龍で10年の経験を積み、中国社会における「専利」に対する注目度が高まっており、わたしは、今、「専利」、「専利代理業界」、「その業界に必要な素養」、「銀龍の企業精神」のいずれにも新しい認識と理解をするにいたっているからです。
わたしは、これからも銀龍とともに、未来を歩んで行きたいと考えています。
(銀龍物語Epi.37 おしまい)
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