修正前 | 修正後 | コメント | |
第二十一条 外国投資者が中国境内で得られた出資、利益、資本収益、資産処置所得、知的産権ライセンス費用、法的に得られた補償又は賠償、清算所得などは、法的に人民元又は外資により自由に入金、送金することができる。 |
知的産権ライセンス費用を法的に人民元又は外資により自由に入金、送金できることを明確にした。知的産権ライセンス費用の支払、受取りに法的保障を提供した。 |
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第二十二条 国は外国投資者及び外商投資企業の知的産権を保護し、知的産権の権利者及び関連権利者の合法利益を保護し、知的産権の侵害行為に対して、厳しく法的に法律責任を追及する。 国は、外商投資過程において自由意志原則及び商業規則に基づいて技術協力を展開することを激励する。 技術協力の条件は、投資の各当事者が公平の原則にのっとり、平等に協議を行うことにより確定する。行政機関およびその職員は、行政手段を用いて技術移転を強制してはならない。 |
外商投資が許可されて入金した後、知的産権保護や技術協力などの方面で国民待遇を享受し、行政機関およびその職員が行政手段を用いて技術移転を強制してはならないことを明確にした。 |
二、2019年3月18日、国務院総理の李克強は国務院令に署名し、《国務院の一部行政法規を修正する決定》(以下は、《決定》と称する)を公告し、公告当日から施行される。
2.1 《中華人民共和国技術輸出入管理条例》の第二十四条第三項、第二十七条、第二十九条を削除した。
修正前 | 修正後 | コメント | |
第二十四条 技術輸入契約の譲渡人は、自らが提供した技術の適法な所有者であること又は譲渡、使用許諾をする権利を有する者であることを保証しなければならない。 技術輸入契約の譲受人が契約にしたがって譲渡人の技術を使用した結果、第三者に権利侵害で告訴された場合、ただちに譲渡人に通知しなければならない。譲渡人は通知を受けた後、譲受人と協力して、譲受人が受ける不利益を排除しなければならない。 技術輸入契約の譲受人が契約にしたがって譲渡人が提供した技術を使用した結果、他人の合法的権益を侵害する場合、その責任は譲渡人が負う。 |
第二十四条 技術輸入契約の譲渡人は、自らが提供した技術の適法な所有者であること又は譲渡、使用許諾をする権利を有する者であることを保証しなければならない。 技術輸入契約の譲受人が契約にしたがって譲渡人の技術を使用した結果、第三者に権利侵害で告訴された場合、ただちに譲渡人に通知しなければならない。譲渡人は通知を受けた後、譲受人と協力して、譲受人が受ける不利益を排除しなければならない。
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技術輸入契約における外国側が負うべきの侵害責任の規定を削除した。 技術の使用による侵害の場合には、双方の責任問題は《契約法》の関連規定に基づいて、双方が約定して確定する。 |
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第二十七条 技術輸入契約の有効期間内に改良した技術は、改良した側に帰属する。 |
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実際の技術譲渡過程において、双方の利益に付するために、当事者の協議により改善された技術成果が双方に共有され、共同出願する、或いは、外国側が所有すると共に、中国側が技術許可を得るなどの状況がある。 改正後、中外双方が技術を使用して改良された技術成果の共有方法については制限されていない。 |
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第二十九条 技術輸入契約には以下に掲げる制限的条項を含めてはならない。 (1)譲受人に、技術輸入に必須ではない付帯条件を求めること。必須ではない技術、原材料、製品、設備又はサービスの購入を含む。 (2)譲受人に、特許権の有効期間が満了し又は特許権が無効宣告された技術について、許諾使用料の支払い又は関連義務の履行を求めること。 (3)譲受人が、譲渡人に提供された技術を改良すること、又は改良した技術を使用することを制限すること。 (4)譲受人に、その他の供給先から譲渡人が提供した技術に類似し又は競合する技術の取得を制限すること。 (5)譲受人に、原材料、部品、製品又は設備の購入ルート又は供給先を不合理に制限すること。 (6)譲受人に、製品の生産高、品種又は販売価格を不合理に制限すること。 (7)譲受人に、輸入した技術を利用して生産した製品の輸出ルートを不合理に制限すること。 |
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技術輸入契約における制限的条項に対する特別限定を削除した。 商業実践において、譲渡側は自己利益を保護するために、譲受側に一定の制限を施すことがある。 該当規定が削除された後、技術輸入契約における制限的条項が有効か否かについては《契約法》と《独占禁止法》の具体的な規定を総合的に考慮して判断すべきである。 |
2.2 《中華人民共和国中外合資経営企業法の実施条例》の第四十三条第三項、第四項を削除した。
修正前 | 修正後 | コメント | |
第四十三条 合弁企業が締結した技術移転協議書は、審査許可機構に報告し許可を受けなければならない。技術移転協議書は次の規定に合致しなければならない。(一)技術使用料が公平的かつ合理的でなければならない。 (二)双方に別途協議がある場合を除き、技術譲渡側は技術譲受側に対しその製品の輸出地域・数量・価格を制限してはならない。 (三)技術移転協議書の期間は一般に10 年を超えない。 (四)技術移転協議書の期間満了後にも、技術譲受側は当該技術を引き続き使用する権利を有する。 (五)技術移転協議書を締結した双方において、改良技術を相互交換する条件は対等でなければならない。 (六)技術譲受側は、自ら適切と認める調達先から必要な機械設備、部品及び原材料を購入する権利を有する。 (七)中国の法律、法規により禁止される不合理な制限的条項が含まれてはならない。 |
第四十三条 合弁企業が締結した技術移転協議書は、審査許可機構に報告し許可を受けなければならない。技術移転協議書は次の規定に合致しなければならない。(一)技術使用料が公平的かつ合理的でなければならない。 (二)双方に別途協議がある場合を除き、技術譲渡側は技術譲受側に対しその製品の輸出地域・数量・価格を制限してはならない。
(五)技術移転協議書を締結した双方において、改良技術を相互交換する条件は対等でなければならない。 (六)技術譲受側は、自ら適切と認める調達先から必要な機械設備、部品及び原材料を購入する権利を有する。 (七)中国の法律、法規により禁止される不合理な制限的条項が含まれてはならない。 |
技術移転協議期限の限定及び技術輸入側の特別保護規定を削除した。 該当二項に関する内容については、《契約法》の関連規定に基づいて、双方が約定して確定する。 |
纏めると、以上の法律、法規、関連規定の成立及び実施は、外国企業又は個人へより公平な知的産権及び技術輸出入環境を提供し、外国企業又は個人が中国で各事業をさらに発展させることには有利である。
北京銀龍知識産権代理有限公司
法律部:丁文蘊
2019年3月25日