該「規定」によれば、当事者が係争商標によりその氏名権に損害を受けたと主張し、関連公衆が当該商標の標章は当該自然人を指すもので、当該商標が付された商品は当該自然人の許諾を受けた或いは当該自然人と特別な関係にあると容易に認められる場合、人民法院は当該商標が当該自然人の氏名権に損害を与えたと認定しなければならない。当事者がそのペンネーム、芸名、翻訳名などの特定の名称に氏名権を主張する場合、当該特定の名称が一定の知名度を備え、当該自然人と安定的な対応関係が確立されており、関連公衆がそれを当該自然人とするならば、人民法院はこれを支持する。当事者の主張する屋号が一定の市場知名度を備えている場合で、他人が許諾なく当該屋号と同一或いは類似の商標を登録出願し、関連公衆に商品の出所を容易に混同させ、当事者がこれに先の権益を主張する場合、人民法院はこれを支持する。
(情報発信源:人民日報)